離婚に際して、様々な手続きが必要です。ここでは、主な手続きについて簡単に紹介します。
離婚後の手続きに戸籍謄本は何通必要?
離婚した後、子供の姓の変更や入籍届などで前夫の戸籍謄本が必要になります。手続きの都度、戸籍謄本を用意するのは面倒だと思います。特に本籍地が離れている場合は、前夫に頼んだり役所に郵送で申請なければならないなど手間もかかります。予め何通かまとめて戸籍謄本を交付して貰うことをお勧めします。
手続き | 必要な枚数 | 提出先 |
子の氏の変更許可申立書 | 1通 | 家庭裁判所 |
児童扶養手当申請 | 1通 | 住所地の役所 |
入籍届 | 1通 | 入籍する人の本籍地または住所地の役所 入籍前の本籍地が同じ市区町村内の場合は不要 |
被扶養者異動届 第3号被保険者種別変更 |
1通 | 扶養している人の勤務先 |
子の姓の変更は?
離婚しても子供は父(戸籍の筆頭者)の戸籍に残ったままになっています。母が子供の親権者になったからといって子供の戸籍がそのまま妻の戸籍に入るわけではありません。子供の戸籍を自分の戸籍に入れて、自分の姓に同じにしてたい場合は、以下の手続きをすることで自分の姓とできます。
離婚の際、婚姻中の姓を名乗る選択をした場合も同様です。見かけ上、同じ姓ですが戸籍は筆頭者である父の戸籍に残ったままになっています。この場合も、以下の手続きが必要になります。
(1)夫と妻の戸籍謄本を用意します。
(2)子供の住所地を管轄している家庭裁判所に行き、「子の氏の変更許可申立書」を提出して下さい。
(3)許可が下りると家庭裁判所から「許可審判書」の謄本を貰うことができます。
(4)「許可審判書」の謄本と役所にある「入籍届」を提出すれば、子供の戸籍を自分の戸籍に入れることができ、姓も同じになります。
なお、父が親権者になっている場合は、母の側からこの申立をすることはできません。この場合は、父の側から申立をしてもらうか、親権者を母に変更する申立を裁判所にして、許可が出てから上記の手続きをすることで変更することができます。
子供が15歳以上であれば、子供自身で父母いずれかの姓を名乗ることを決め、申立をすることができます。
健康保険や厚生年金は?
妻や子供が勤務先の健康保険組合の被扶養者や厚生年金の第3号被保険者(妻のみ)になっている場合は、被扶養者の異動や年金の種別変更が必要になります。これらの手続きには戸籍謄本が必要になります。離婚届提出後、新しい戸籍謄本ができあがるまでには約2週間ほどかかります。その間は、夫の健康保険や厚生年金に加入したままになっています。
新しい戸籍ができたら、その戸籍謄本と被扶養者異動届、健康保険証を勤務先に提出して下さい。厚生年金の第3号被保険者の種別変更についても同時に行われます。詳しいことについては、勤務先に問い合わせて下さい。
手続きが完了すると勤務先より「連絡票」を貰いますので、それを妻の住所地の役所に提出して下さい。
以上で、国民健康保険及び国民年金への移行は完了です。
免許証は?
免許証を持っている方は、氏名変更・住所変更・本籍変更の記載事項の変更が必要です。
運転免許試験場か警察署にて手続きが可能です。予め、「本籍の記載のある住民票」1通を用意しておいて下さい。都道府県外から転入した場合は、申請用写真も必要です。
預金通帳やクレジットカードは?
離婚して氏名が変わる場合、氏名変更が必要になります。氏名変更の際、運転免許証や健康保険証などの提示が必要です。
クレジットカードについては、カード会社に連絡し届出用紙を取り寄せて提出する必要があります。