4-1.手当・助成


児童扶養手当

離婚・死別等で父親・母親がいない、または父親・母親が重度身体障害者の家庭で公的年金等を受けていない父親・母親等が18歳未満の子供を養育している場合に支給されます。
支給には所得制限または公的年金受給による制限があります。また、所得によっては支給金額が減額されます。
 2002年8月より児童扶養手当制度が改正され、 一部支給額が「41,010円~9,680円の10円きざみ」(改正前は28,350円)になりました。
この改正により年間所得額130万円前後(子供1人の場合)を境に改正前に比べて支給が増えたり減ったりします。
なお、「児童扶養手当支給額シミュレーション」で支給額の計算ができます。

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児童手当

義務教育就学前の子供を育てている家庭に、子供の人数に応じて手当てが支給されます。ただし、所得制限があります。

支給金額(1人当たり月額)
0~3歳未満:一律15,000円
3歳~小学校修了まで:第1子・第2子10,000円(第3子以降15,000円)
中学生:一律10,000円

※年収960万円以上の場合は一律5,000円(当面の間の特例給付)
※支給は毎年6月(2~5月分)、10月(6~9月分)、2月(10~1月分)にまとめて至急されます。

 

特別児童扶養手当

20歳未満の心身に障害がある子供を養育している家庭に支給されます。ただし、所得制限があります。

支給金額(平成28年度)
第1級=51,500円、第2級=34,330円

 

母子・父子家庭のための住宅手当

母子・父子家庭で住所地に1年以上居住し、かつ本人の支払い家賃が2万円を超えていることを条件に、その一部を助成します。

支給金額
家賃の額に応じて3,000~7,000円

 

母子年金

夫と死別・離別または未婚の母で、18歳未満の子供と同居または養育して家計を維持している家庭に対し支給されます。

支給金額
子供1人に対し年額7,000円、子供が1人増えるごとに3,500円加算。

 

生活保護

資産活用・能力活用・扶養義務の履行・他法活用等を行った上で生活に困っているときに、その程度に応じて生活保護費が支給されます。生活保護の種類として、生活扶助・住宅扶助・教育扶助・医療扶助・出産扶助・生業扶助・葬祭扶助の7種類があって、世帯状況を考慮した上で保護基準に従い支給されます。

 

ひとり親家庭等の医療費助成

18歳未満の子供がいる母子・父子家庭等を対象に医療費の自己負担分の一部を助成します。ただし、所得制限があります。

 

小児医療費助成

小児医療の自己負担分を助成します。ただし、所得制限があります。

対象

0歳児:入院と通院(所得制限なし)
1~2歳児:入院と通院(所得制限あり)
3歳児~中学卒業まで:入院のみ(所得制限あり)

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