相手が再婚した場合、養育費はどうなる?
子供がいて離婚した場合、養育費を支払っている(または貰っている)と思います。しかし、養育費を貰っている側が再婚した場合、養育費は減額したり、中止することができるのでしょうか。この場合、その子供が養子縁組しているかどうかによって変わってきます。
養子縁組で新しい夫の戸籍に入った場合
子供が養子縁組で新しい夫の戸籍に入った場合、第一次の扶養義務者は養父と実母にあります。養父達に経済力がない場合は、第二次の扶養義務者は養育費を支払っている実父になります。この場合、養育費の減額・免除は難しいです。
養父達の方が経済的に豊かであるなら、養育費を支払っている側は、養育費の減額または免除を相手に申し出ることができます(民法第880条 扶養関係の変更または取り消し)。話し合いで解決できないのであれば家庭裁判所に申立をすることもできます。
減額または免除が決まっても、養父が養子縁組を解消した場合や経済力が劣っている場合は、実父が扶養義務者となります。この場合は、養育費の支払いを増額または再開しなければなりません。
養子縁組をしていない場合
子供が再婚相手と養子縁組していない場合は実夫が扶養義務者となります。この場合は、減額や免除を申し出るのは難しいでしょう。